B 重要判例憲法
政党本位の選挙制度と立法裁量
判例は、衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認め無所属候補者には政見放送等ができない不利益が生ずる仕組みについて、政策・政党本位の選挙制度の実現という立法目的に照らし立法裁量の範囲内であるとした。
最大判平成11年11月10日(民集53巻8号1704頁)は、選挙制度を政策本位・政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属することが明らかであるとした。
平成11年11月10日最高裁大法廷民集53巻8号1704頁(選挙無効請求事件)
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