B 重要条文憲法
外国人の入国規制と平等
憲法は外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求しておらず、法律により外国人に日本国民と異なる規制を設けることは、人種的差別の趣旨でなければ憲法14条1項後段の「人種」による差別には当たらない。
外国人に対する国籍に基づく入国管理上の規制は、人種差別ではなく合理的区別として許容される。
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憲法は外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求しておらず、法律により外国人に日本国民と異なる規制を設けることは、人種的差別の趣旨でなければ憲法14条1項後段の「人種」による差別には当たらない。
外国人に対する国籍に基づく入国管理上の規制は、人種差別ではなく合理的区別として許容される。
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