A 必須判例憲法
条例の罰則と平等原則
条例において取締規定を設け法律の委任の範囲で罰則を規定することは許され、憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは憲法自ら容認するところであるから、それぞれの条例間で法定刑が異なっても憲法14条に違反しない。
売春取締条例事件大法廷判決は、憲法が地方公共団体に条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるところであり、かかる差別は憲法自らが容認するものであるとして、条例間で法定刑が異なることは憲法14条に違反しないとした。
昭和33年10月15日最高裁大法廷刑集12巻14号3305頁(売春等取締条例違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年10月15日 | 刑集12巻14号3305頁 | 売春等取締条例違反 |
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