A 必須判例憲法
自動速度監視装置と肖像権
個人の私生活上の自由の一つとして何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが、速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影は犯罪捜査の必要性・相当性があるから本人の同意や裁判官の令状がなくても許される。
最判昭和61年2月14日は、自動速度監視装置による撮影は、現に犯罪が行われている場合に、緊急に証拠保全をする必要性があり、方法も相当であるから、憲法13条に違反しないとした。
昭和61年2月14日最高裁第二小法廷刑集40巻1号48頁(道路交通法違反被告事件)
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