A 必須判例憲法
前科照会事件と前科の秘匿
前科は人の名誉・信用に直接関わる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法的保護に値する利益を有するが、前科等の有無が訴訟等の重要な争点となっていて市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、市区町村長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科等を報告することも許されないわけではなく、照会の申出書に「裁判所に提出するため」等とあったにすぎない場合に、市区町村長が漫然と照会に応じて犯罪の種類・軽重を問わず前科等の全てを報告することは、公権力の違法な行使に当たる。
最判昭和56年4月14日(民集35巻3号620頁)は、前科等の有無が訴訟等の重要な争点となっていて他に立証方法がないような場合には、裁判所から照会を受けた市区町村長が回答できるのと同様に弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるとし、照会申出書に「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあったにすぎない事案で、前科等の全てを報告したことを違法とした。
昭和56年4月14日最高裁第三小法廷民集35巻3号620頁(損害賠償等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年4月14日 | 民集35巻3号620頁 | 損害賠償等 |
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