A 必須判例憲法
憲法の私人間効力
趣旨・目的・法文から私人間に直接適用される人権規定を除き、自由権的基本権や平等原則の趣旨は、民法90条等の私法の一般条項の解釈適用を通じて私人間にも及ぶとするのが通説・判例の立場である。
三菱樹脂事件判決は、自由権的基本権や平等原則の規定が私人相互間を直接規律することを否定し、私法の一般条項等を通じた調整を認めた。憲法18条等の趣旨・目的・法文から直接的な私法上の効力をもつ規定まで含めて、人権規定全体に直接適用がないという意味ではない。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
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