A 必須判例憲法
入会権の男子孫限定と公序良俗
長期間にわたり形成された地方の慣習に根ざした権利である入会権については、その慣習が存続しているときは最大限尊重すべきであるが、権利者の資格を男子孫に限る旨の慣習は公序良俗に反する。
判例は、入会団体の構成員資格を男子孫に限定する慣習(男子孫要件)について、専ら女子であることのみを理由とする差別であり、遅くとも平成4年以降は性別のみによる不合理な差別として民法90条により無効(公序良俗に反する)と判断した。他方、入会権を家の代表(世帯主)に限る世帯主要件は公序良俗に反しないとした。
平成18年3月17日最高裁第二小法廷民集60巻3号773頁(地位確認等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年3月17日 | 民集60巻3号773頁 | 地位確認等請求事件 |
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