A 必須判例憲法
昭和女子大事件と私立大学の規律権
私立大学はその設置目的を達成するために必要な事項を規定する権能を有するから、その伝統・校風や教育方針に鑑み学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすことも、直ちに不合理な制限には当たらない。
最判昭和49年7月19日(昭和女子大事件)の判示である。
昭和49年7月19日最高裁第三小法廷民集28巻5号790頁(身分確認請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年7月19日 | 民集28巻5号790頁 | 身分確認請求 |
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