司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

未決拘禁者の閲読制限と障害の相当蓋然性

最大判昭和58年6月22日(よど号ハイジャック記事抹消事件)は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由の制限が許されるためには、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であるとした。

同判決は閲読の自由を憲法19条・21条の趣旨から導き、障害発生の相当の蓋然性についての長の認定に合理的根拠があることに加え、その防止のため当該措置が必要という判断にも合理性を要するとした。制限の内容・程度も障害防止に必要かつ合理的な範囲にとどめる必要がある。

昭和58年6月22日最高裁大法廷民集37巻5号793頁(損害賠償)

トピック

関連条文

憲法第21条第1項e-Gov↗
憲法第13条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和58年6月22日民集37巻5号793頁損害賠償

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年憲法第1問(特別の法律関係と人権)
司法試験2017年憲法第1問(特別の法律関係と人権)