A 必須判例憲法
未決拘禁者の閲読制限と障害の相当蓋然性
最大判昭和58年6月22日(よど号ハイジャック記事抹消事件)は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由の制限が許されるためには、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であるとした。
同判決は閲読の自由を憲法19条・21条の趣旨から導き、障害発生の相当の蓋然性についての長の認定に合理的根拠があることに加え、その防止のため当該措置が必要という判断にも合理性を要するとした。制限の内容・程度も障害防止に必要かつ合理的な範囲にとどめる必要がある。
昭和58年6月22日最高裁大法廷民集37巻5号793頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和58年6月22日 | 民集37巻5号793頁 | 損害賠償 |
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