A 必須判例憲法
夫婦同氏制と憲法13条の合憲判断
最大判平成27年12月16日は、民法750条の夫婦同氏制について憲法13条に違反するものではないと判断した。
判決は、現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえないとした上で、「本件規定は,憲法13条に違反するものではない」とした(判決は民法750条を「本件規定」と定義している)。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成27年12月16日 | 民集69巻8号2586頁 | 夫婦別姓訴訟 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第2問(夫婦同氏と憲法13条) |
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