A 必須条文憲法
憲法13条の幸福追求権
憲法13条は、すべて国民は個人として尊重されると定め、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定めており、最大判平成27年12月16日は、氏名が人格権の一内容を構成するとしつつ、氏に関する人格権の内容は憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるとした。
判決は、氏は婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであることを理由に上記のように述べ、具体的な法制度を離れて氏の変更自体を捉えて直ちに違憲かどうかを論ずることは相当でないとした。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成27年12月16日 | 民集69巻8号2586頁 | 夫婦別姓訴訟 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第2問(夫婦同氏と憲法13条) |
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