A 必須判例憲法
夫婦同氏制合憲判決と人格権
最大判平成27年12月16日は、氏名が人格権の一内容を構成するとしつつも、具体的な法制度を離れて氏の変更自体を捉えて直ちに人格権を侵害し違憲であるか否かを論ずるのは相当ではないとした。
同判決は、氏は婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその内容を規律しており、氏に関する人格権の内容は法制度をまって初めて具体的に捉えられるとした。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成27年12月16日 | 民集69巻8号2586頁 | 夫婦別姓訴訟 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第2問(夫婦同氏と憲法13条) |
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