B 重要判例憲法
氏の家族呼称としての意義
最大判平成27年12月16日は、氏に社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることから婚姻を含めた身分関係の変動に伴って氏が改められることがあり得ることはその性質上予定されているとしつつ、本件で問題となっているのは婚姻という身分関係の変動を自らの意思で選択することに伴って夫婦の一方が氏を改める場面であって、自らの意思に関わりなく氏を改めることが強制されるものではないとした。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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