B 重要条文憲法
在監関係における人権制約と法定主義
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は、書籍等の閲覧、面会及び信書の発受の制限について要件を法定しているが、その要件は「おそれがあるとき」「管理運営上必要な制限」といった文言で定められ、制限は刑事施設の長が「することができる」とされており、刑事施設の長は制限の可否について裁量を失っていない。
刑事収容施設法70条1項・114条1項・130条1項の定めである。旧監獄法下の最大判昭和58年6月22日も、障害発生の蓋然性等は監獄の長の裁量的判断にまつべき点が少なくないとしていた。
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