A 必須条文憲法
憲法24条の趣旨
憲法24条1項は婚姻は両性の合意のみに基いて成立すると定め、同条2項は婚姻及び家族に関する事項について個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律を制定すべき旨を定めている。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2586頁)は、1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法24条1項は婚姻は両性の合意のみに基いて成立すると定め、同条2項は婚姻及び家族に関する事項について個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して法律を制定すべき旨を定めている。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2586頁)は、1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについて、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものとした。
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