司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

婚姻家族の個人の尊厳と両性の本質的平等

憲法13条は、すべて国民は個人として尊重されると定め、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと定めている。

憲法13条前段・24条2項の文言は上記のとおりである。

トピック

関連条文

憲法第13条e-Gov↗
憲法第24条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年憲法第10問(憲法24条と婚姻・家族)