条文・判例・学説を体系的に整理
憲法13条は、すべて国民は個人として尊重されると定め、憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと定めている。
憲法13条前段・24条2項の文言は上記のとおりである。
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