A 必須条文憲法
幸福追求権と輸血拒否判決
憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とすると定めているが、輸血拒否に関する判例(最判平12.2.29)は、輸血を伴う医療行為を拒否する意思決定をする権利を「人格権の一内容」として尊重されなければならないとしたものであり、憲法13条には言及していない。
憲法13条の文言は上記のとおりである。最判平12.2.29(民集54巻2号582頁)の判決全文には「憲法」の語が無く、同判決は意思決定をする権利を人格権の一内容として私法上(不法行為)保護したものである。
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