B 重要判例憲法
婚姻制度と婚姻の自由の関係
婚姻及び家族に関する法制度の内容に意に沿わないところがあることを理由として婚姻をしないことを選択した者がいるとしても、これをもって、直ちにその法制度を定めた法律が婚姻をすることについて憲法24条1項の趣旨に沿わない制約を課したものと評価することはできない。
最大判平成27年12月16日(夫婦同氏制訴訟)は、夫婦同氏を定める民法750条は婚姻の効力の一つを定めたもので、婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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