A 必須判例憲法
憲法24条2項の立法裁量とその限界
憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものである。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2586頁、夫婦同氏制訴訟)の判示である。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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