A 必須条文憲法
憲法24条1項の「両性の合意」
憲法24条1項は婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立すると規定し、婚姻の成立に際して当事者の自由な意思を尊重する趣旨である。
憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される(最大判平27.12.16、民集69巻8号2586頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法24条1項は婚姻が「両性の合意のみ」に基づいて成立すると規定し、婚姻の成立に際して当事者の自由な意思を尊重する趣旨である。
憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される(最大判平27.12.16、民集69巻8号2586頁)。
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