A 必須条文憲法
法の下の平等と相続分差別
憲法14条1項は法の下の平等を保障しており、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段(平成25年改正前)は、遅くとも平成13年7月当時において同項に違反していたとされた(最大決平25.9.4)。
家族形態の多様化や国際的な動向を踏まえ、もはや差別を合理的に説明する根拠は失われたと判断された。
平成25年9月4日最高裁大法廷民集67巻6号1320頁(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成25年9月4日 | 民集67巻6号1320頁 | 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
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