B 重要その他憲法
再婚禁止期間と子の利益の観点
子が出生した時点で法律上の父が定まらず、検査の実施や訴訟等により法律上の父を定める場合には決定がかなり遅れる事態も想定され、それは子の利益に反するとの指摘(再婚禁止期間違憲判決における千葉勝美裁判官の補足意見)は、100日の再婚禁止期間を設けることの合理性を支える理由であって、再婚禁止期間のうち100日を超える部分を合理性を欠いた過剰な制約とした同判決の判断に対する批判とはならない。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2427頁)の多数意見も、父性の推定の重複を回避する制度を維持することに合理性を認め、100日超の部分のみを違憲とした。
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