B 重要その他憲法
尊属殺重罰規定に対する批判
尊属がただ尊属なるがゆえに特別の保護を受けるべきであるとの考えは個人の尊厳と人格価値の平等を基本とする民主主義の理念と抵触するとの見解(尊属殺重罰規定違憲判決における田中二郎裁判官の意見)は、尊属に対する尊重報恩の維持は刑法上の保護に値するから尊属の殺害を刑の加重要件とする規定を設けても直ちに合理的な根拠を欠くものとは認められないとした同判決の多数意見に対する批判となる。
最大判昭和48年4月4日(刑集27巻3号265頁)の多数意見は、尊属殺を加重要件とすること自体は違憲とせず、加重の程度が極端である点で刑法200条を違憲とした。
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