条文・判例・学説を体系的に整理
選挙権は、国民が国政に参加する権利であるとともに、公務員の選定に関与する公務としての性格も有する(権利兼公務説)。
選挙権は、公務員という国家機関を選定する権利であり、純粋な個人権とは違った側面をもつとされる。
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