A 必須条文憲法
地方議会議員選挙と投票価値の平等
憲法14条1項の法の下の平等は、選挙権に関しては、国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであるから、地方議会議員選挙においても、当該地方公共団体の住民は、選挙権行使の資格だけでなく、投票価値においても平等に取り扱われるべきである。
最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁)と最判昭和59年5月17日(民集38巻7号721頁、東京都議会議員定数訴訟)の判示である。
昭和59年5月17日最高裁第一小法廷民集38巻7号721頁(東京都議会議員選挙無効)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年5月17日 | 民集38巻7号721頁 | 東京都議会議員選挙無効 |
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