A 必須判例憲法
在外邦人選挙権制限違憲判決
最大判平17.9.14は、平成10年改正前の公職選挙法が在外国民の投票を全く認めていなかったことは憲法15条1項・3項、43条1項、44条ただし書に違反するとしたが、改正後の公職選挙法附則8項が在外選挙制度の対象を比例代表選出議員の選挙に限定したことについては、初めて在外選挙制度を設けるに当たりまず比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたことが全く理由のないものであったとまでいうことはできないとし、遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる国政選挙の時点においてはやむを得ない事由があるということはできず違憲であるとした。
最大判平成17年9月14日(民集59巻7号2087頁、在外日本国民選挙権訴訟)の判示である。改正前については、10年以上制度を創設しなかったことにやむを得ない事由はないとした。
平成17年9月14日最高裁大法廷民集59巻7号2087頁(在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年9月14日 | 民集59巻7号2087頁 | 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 憲法 | 第13問(選挙権及び選挙制度) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。