A 必須判例憲法
嫡出性の有無による法定相続分の区別
嫡出性の有無による法定相続分の区別は、立法府に与えられた裁量権を考慮してもこうした区別をすることについて合理的な根拠が認められないから、合理的理由のない差別として憲法14条1項に違反する。
最大決平成25年9月4日。非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定は違憲とされた。
平成25年9月4日最高裁大法廷民集67巻6号1320頁(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成25年9月4日 | 民集67巻6号1320頁 | 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 憲法 | 第3問(法の下の平等) |
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