B 重要その他憲法
人格的利益説と一般的自由説
憲法13条で保障される幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解(人格的利益説)を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上全く保護されなくなるわけではない。
人格的利益説は13条の保護範囲を個人の人格的生存に不可欠な利益に限定するが、それ以外の生活領域の行為の自由が全く保護されないとするものではなく、一般的自由説との対立は保護の密度・審査強度の問題でもある。
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