B 重要判例憲法
夫婦同氏制と通称使用の広がり
夫婦同氏を定める民法750条が憲法24条に違反しないという見解は婚姻前の氏を通称として使用することが近時社会的に広まっていることを論拠とすることができる。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2586頁)は、通称使用の広まりにより不利益が一定程度緩和され得るとした。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦同氏を定める民法750条が憲法24条に違反しないという見解は婚姻前の氏を通称として使用することが近時社会的に広まっていることを論拠とすることができる。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2586頁)は、通称使用の広まりにより不利益が一定程度緩和され得るとした。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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