A 必須判例憲法
再婚禁止期間違憲判決と婚姻の自由
憲法24条1項は婚姻をするかどうかいつ誰と婚姻をするかについては当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、婚姻の自由は十分尊重に値するものと解することができる。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2427頁)の判示である。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2427頁(損害賠償請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法24条1項は婚姻をするかどうかいつ誰と婚姻をするかについては当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであり、婚姻の自由は十分尊重に値するものと解することができる。
最大判平成27年12月16日(民集69巻8号2427頁)の判示である。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2427頁(損害賠償請求事件)
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