B 重要判例憲法
商業宣伝放送と聞きたくない音の自由
最高裁判所は、市営地下鉄内の商業宣伝放送を違法ということはできないとしたにとどまり、聞きたくない音を聞かない自由が精神的自由として憲法13条により保障されるか否かについては、多数意見は判断を示していない。
最判昭和63年12月20日(集民155号377頁)の伊藤正己裁判官補足意見は、心の静穏を害されない利益は幸福追求権(13条)に含まれ得るが、精神的自由権として優越的地位を有するとするのは適当でないとした。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号377頁(商業宣伝放送差止等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年12月20日 | 集民155号377頁 | 商業宣伝放送差止等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2023年 | 憲法 | 第1問(幸福追求権) |
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