A 必須判例憲法
自家消費用の酒類製造と幸福追求権
自己消費を目的とする酒類製造を処罰する酒税法の規定は、自己消費目的の酒類製造の自由を制約するとしても、立法府の裁量権を逸脱し著しく不合理であることが明白なものではないから、憲法13条に違反しない。
最判平成元年12月14日(刑集43巻13号841頁、どぶろく事件)の判示であり、自由が人格的生存に不可欠かどうかを基準としたものではない。
平成元年12月14日最高裁第一小法廷刑集43巻13号841頁(酒税法違反)
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