A 必須判例憲法
京都府学連事件と13条の私生活上の自由
憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
最大判昭和44年12月24日(刑集23巻12号1625頁、京都府学連事件)の判示である。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法13条は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
最大判昭和44年12月24日(刑集23巻12号1625頁、京都府学連事件)の判示である。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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