A 必須判例憲法
旧監獄法の受刑者の非親族との信書発受
旧監獄法46条2項の下で、受刑者の親族以外との信書の発受は、監獄内の規律・秩序の維持、受刑者の身柄の確保又は改善・更生の点で放置できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある場合に限り、その防止のため必要かつ合理的な範囲で制限でき、具体的事情を考慮せず発信を不許可とした措置は違法である。
最判平成18年3月23日(集民219号947頁)は、旧監獄法46条2項について、信書発受の必要性は広く認められ、一般的・抽象的なおそれだけでは制限できないとした。
平成18年3月23日最高裁第一小法廷集民219号947頁(損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成18年3月23日 | 集民219号947頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 憲法 | 第1問(被収容者の人権制約) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。