A 必須判例憲法
私立大学の退学処分と補導の経由義務
私立大学の学生に対する退学処分に当たり、あらかじめ本人に反省を促すための補導を行うことが教育上必要かつ適切か、その方法と程度は、学校当局の具体的かつ専門的・自律的判断に委ねられ、学則等に格別の定めがない限り、補導の過程を経由することが常に学校当局の法的義務であるとまでは解されない。
最判昭和49年7月19日(民集28巻5号790頁)の判示である。
昭和49年7月19日最高裁第三小法廷民集28巻5号790頁(身分確認請求)
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