A 必須判例憲法
マイナンバーと個人情報の開示公表の自由
最判令和5年3月9日は、憲法13条により何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有すると解されるとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の利用、提供等の行為は、この自由を侵害するものではないとした。
同判決は、特定個人情報の利用、提供等は正当な行政目的の範囲内で行われているとした。「自己に関する情報をコントロールする権利」が憲法13条で保障されているとは判示していない。
令和5年3月9日最高裁第一小法廷民集77巻3号627頁(マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 令和5年3月9日 | 民集77巻3号627頁 | マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 憲法 | 第2問(13条の新しい権利) |
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