A 必須判例憲法
不妊手術強制と身体侵襲を受けない自由
最大判令和6年7月3日は、憲法13条は人格的生存に関わる重要な権利として自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているところ、生殖を不能にする手術(不妊手術)は生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、これを受けることを強制することは上記自由に対する重大な制約に当たり、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは同条に反し許されないとした。
最大判令和6年7月3日は、最大決令和5年10月25日を参照してこのように述べた上で、優生保護法の不妊手術に関する規定は憲法13条・14条1項に違反するとした。
令和6年7月3日最高裁大法廷民集78巻3号382頁(国家賠償請求事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。