A 必須判例憲法
憲法9条と私法上の行為
憲法9条は国の基本的な法秩序を示した規定であり、憲法より下位の法形式による全ての法規の解釈適用に当たってその指導原理となり得るものであるが、私法上の行為の効力を直接規律するものではない。
最判平元.6.20(民集43巻6号385頁)の判示による。
平成元年6月20日最高裁第三小法廷民集43巻6号385頁(不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年6月20日 | 民集43巻6号385頁 | 不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2011年 | 憲法 | 第8問(憲法9条) |
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