司法試験論文式過去問演習

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2026年 予備試験 論文式 環境法 第1問

問題

配点 50点

[環 境 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。

A社は、同社が所有する2800㎡の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上に所有する地上3階地下1階建ての建物(以下「本件建物」という。)で、1960年代からクリーニング事業を行っており、本件建物内の水質汚濁防止法上の特定施設において、水質汚濁防止法上の有害物質であり、かつ、土壌汚染対策法上の特定有害物質でもあるテトラクロロエチレンを使用していた。しかし、A 社は、この度、クリーニング事業を終了し、当該特定施設の使用を廃止した上で、物流施設用地として使用する目的で本件土地の購入を希望している B 社に、本件土地及び本件建物を売却することを検討している。

〔設問〕

1 A 社は、本件建物におけるクリーニング事業を終了させるに当たり、水質汚濁防止法及び土壌汚染対策法上いかなる対応を採ることが義務付けられているか説明しなさい。

2 A 社が前記1の対応を採った結果、本件土地にはテトラクロロエチレンが土壌汚染対策法上の汚染状態に関する基準(以下、単に「基準」という。)を超えて存在することが判明し、知事Cから要措置区域に指定されたとする。

⑴ 要措置区域とは何かを、形質変更時要届出区域と対比して、説明しなさい。

⑵ 本件土地が要措置区域に指定されたことに伴い、A 社は、土壌汚染対策法上いかなる対応を採る義務を負うことになるか説明しなさい。なお、要措置区域からの土壌の搬出に係る規制には触れなくてよい。

3 前記2とは異なり、A 社が前記1の対応を採った結果、本件土地には基準を超える土壌汚染が判明しなかったとする。具体的には、A 社から委託を受けた調査会社が、本件土地について、土壌汚染対策法で義務付けられたところに従い、地歴調査(土壌サンプル調査以前の調査であり、土壌汚染対策法施行規則第3条第1項の「有効な情報」を把握するための調査である。以下同じ。)を行い、汚染のおそれの有無や程度に応じて区画分けを行って、汚染のおそれのある区画について、土壌汚染対策法所定の位置と深さで土壌サンプルを採取し、サンプル土壌を分析した結果、どのサンプルからも基準を超える土壌汚染は判明しなかった。そのため、本件土地は、要措置区域にも形質変更時要届出区域にも指定されず、A 社は、B 社に対し、本件建物の解体撤去費用相当額だけ減価して、本件土地及び本件建物を現状のままで売却した。

ところが、B 社が本件建物を解体撤去する過程で、本件土地の地中深くに、真っ黒く、臭いのする土壌があることが分かった。そこで、B 社が改めて調査をすると、前記地歴調査で汚染のおそれがないとされたためにサンプル調査が行われなかった土地の部分(以下「本件汚染部分」という。)から、基準を超えるテトラクロロエチレンが見つかった。以上を前提に以下の小問⑴から⑶までに答えなさい。

⑴ B 社は、A 社に対し、契約不適合責任として、いかなる請求をすることが考えられるか説明しなさい。

⑵ B 社は、A 社に対して本件汚染部分の土壌を除去するよう求めたが、A 社がこの要求に応じないため、自ら同土壌の掘削除去工事を行った上で本件土地に物流施設を建設した。そして、B社は、A社に対し、同掘削除去工事に要した費用について損害賠償を請求した。

これに対し、A 社は、どのような反論をすることが考えられるか、想定されるB社の再反論を踏まえつつ論じなさい。

⑶ 本件土地及び本件建物に係る売買契約には、土壌汚染について契約不適合責任の免責特約が存在していたとする。前記 A 社から委託を受けた調査会社による一連の調査で土壌汚染が判明しなかったのは、A 社の調査会社に対する過去のテトラクロロエチレンの使用履歴に係る情報提供が不十分であり、本件汚染部分が、汚染のおそれがある区画に区分けされなかったために、同部分のサンプル調査が行われなかったことが原因であった。この場合、前記3⑴の請求が認められるか論じなさい。

出典:法務省「2026年司法試験予備試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。