司法試験論文式過去問演習

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2017年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問

問題

配点 50点

[国際関係法(私法系)]

〔第1問〕(配点:50)

A男(甲国籍)は,妻B女(甲国籍)と長年日本で暮らしていた。A男は,平成19年より仕事の関係で乙国に単身で滞在するようになり,C女(乙国籍)と親しくなった。平成20年5月,C女は乙国で未婚のままDを出産し,Dは出生により乙国籍を取得した。甲国及び乙国は認知主義を採っており,同年6月,A男はDの認知(以下「本件認知」という。)をした。平成23年5月,A男は仕事の関係で日本に帰国し,その後を追って,平成24年5月,C女及びDも来日した。

以上の事実を前提として,以下の設問に答えなさい。なお,各問は独立した問いであり,全ての問いにおいて,反致及び国際裁判管轄権については検討を要しない。

〔設 問〕

1.本件認知は,乙国において乙国民法に定める方式で行われ,同法の要件を満たしていた。甲国民法上は,15歳未満の子の認知についてはその母の同意を要するが,乙国民法上はそのような同意は要件とされていないため,A男は,本件認知に当たってC女の同意を得ていなかった。本件認知は,日本において有効に成立していると判断されるか。

2.本件認知は,A男とDとの間の血縁関係の存在を除き,甲国民法及び乙国民法上の認知の他の実質的成立要件を満たし,認知の方式についても法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)が定める準拠法上の要件を満たすものであった。B女は,A男とDとの間には血縁関係がないとして,日本において本件認知の無効請求をした。甲乙両国の民法上,血縁上の父子関係がない認知は無効であるが,無効主張権者についての規定は異なる。すなわち,甲国民法上,認知者の配偶者は利害関係人として認知の無効を主張することができるが,乙国民法上は,認知を受けた子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人のみがこれを主張することができる。B女による認知無効請求は日本において認められるか。

3.Dは,平成27年1月に甲国籍を取得し,乙国籍との二重国籍者となったが,日本の小学校に通い,日本での生活になじんでいた。平成28年4月,A男が死亡し,生活に行き詰まったC女は,乙国の方が安定した職業に就くことが可能であり,自らの親族もいることから,同年8月,乙国にDと共に帰国した。Dは,C女とその親族の家に身を寄せ,現地の小学校に通学し,既に乙国の生活にもなじんでいる。しかし,C女とDは,依然として生活に困窮している状況にある。C女は,Dのために,A男の資産家の叔父E(日本在住の甲国人・A男の父の弟)に援助を求めることを思い付いた。

現時点(平成29年5月)において,DがEに対し扶養料を請求することができるかについて,日本の裁判所は,いかなる国の法を適用すべきか。なお,先決問題として問題となり得る傍系親族関係の有無についてはあるものとし,甲国民法上,4親等内の傍系親族間の扶養義務が認められているが,乙国民法上は2親等内の傍系親族間でのみ扶養義務が認められており,いずれの民法上の親等の計算も日本民法と同様とする。

出典:法務省「2017年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。