司法試験論文式過去問演習

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2016年 司法試験 論文式 倒産法 第2問

問題

配点 50点

〔第2問〕(配点:50)

次の事例について,以下の設問に答えなさい。

【事 例】

X社は,平成9年に設立された建設資材の輸入・販売を業とする株式会社である。Aは,X社の代表取締役であり,同社に自己資金を貸し付け,これを運転資金に充てていた。Y社は,X社の発行済株式の70パーセントを有するいわゆる支配株主であり,同社に運転資金も融通していた。Bは,Y社の代表取締役であり,同社の発行済株式の全てを有している。Z社は,同じくBが代表取締役を務める建設会社であり,X社の得意先である。X社とZ社との取引は,Bの主導によって開始されたものであり,X社のZ社に対する平成25年3月末期の売上は,X社の総売上高の30パーセント余りを占めていた。

X社は,平成25年末頃から始まった円安の影響を受けて業績不振に陥っていたところ,平成26年3月に入ると,Z社がBの放漫経営により破綻したため,同社に対する売掛金の回収ができなくなった。その結果,X社は,同月末日の資金繰りに窮することとなった。

X社は,以上のような経緯から,破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとして,平成26年3月20日に再生手続開始の申立てをした。同日,X社について監督命令が発せられ,弁護士Kが監督委員に選任された。

平成26年3月28日,X社について再生手続開始の決定がされた。

〔設 問〕

1.X社は,Z社に代わる新たな得意先を獲得する見込みの下で事業計画を作成し,この事業計画が実現可能であり,計画弁済の履行が可能であると見込まれたことから,平成26年7月7日,裁判所に対し,再生債権者の権利の変更に関する定めとして下記の条項のある再生計画案(以下「本件再生計画案」という。)を提出した。

記

1 確定再生債権額

元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金

合計2億0121万7591円

再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金

合計32万6055円及び額未定

なお,未確定の再生債権及び不足額が確定していない別除権付債権はない。

2 権利変更の一般的基準

① 全ての確定再生債権につき,再生手続開始決定日以降の利息及び遅延損害金は,再生計画の認可の決定が確定した時(以下「認可決定確定時」という。)に全額の免除を受ける。

② 確定再生債権の元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金の合計額は,次の③及び④の確定再生債権を除き,10万円までの部分は免除を受けず,10万円を超える部分は認可決定確定時にその80パーセントの免除を受ける。

③ Aの確定再生債権のうち,元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金の合計額は,認可決定確定時にその全額の免除を受ける。

④ Y社の確定再生債権のうち,元本並びに再生手続開始決定日の前日までの利息及び遅延損害金の合計額は,10万円までの部分は免除を受けず,10万円を超える部分は認可決定確定時にその85パーセントの免除を受ける。

3 弁済方法

権利変更後の金額のうち,10万円までの部分は,再生計画の認可の決定が確定した日から1か月を経過した日の属する月の末日までに支払い,その余の部分は,10回に均等分割して平成27年から平成36年まで毎年4月末日限り支払う。

4 個別条項

(略)

本件再生計画案の提出を受けた裁判所は,これを決議に付する旨の決定をすることができるか。本件再生計画案2①から④までの各条項について,民事再生法上の問題点を踏まえて,論じなさい。

なお,各条項はいずれも民事再生法第174条第2項第4号には該当しないこと,Aは2③の免除に同意していること,Y社は2④の免除には同意していないことを前提とする。

2.本件再生計画案は,平成26年7月14日,決議に付する旨の決定がされ,同年9月3日に開催された債権者集会において可決された(以下,可決された本件再生計画案を「本件再生計画」という。)。同日,本件再生計画について認可決定がされ,同月29日に確定した。

X社は,本件再生計画の認可決定が確定した後も,事業計画で見込んでいたZ社に代わる新たな得意先の獲得ができなかったことなどから,事業計画どおりには業績を上げることができなかった。そのため,X社は,平成27年4月末日までの本件再生計画に基づく弁済は何とか行ったものの(総額520万4000円),平成28年1月末日現在,同年4月末日の弁済の見込みは立たなかった。とりわけ,最も大口の債権を有するG銀行(確定再生債権額8000万円)に対する弁済資金の確保は困難であることが判明した。

⑴ 再生計画認可後の再生手続においてX社及びKが果たすべき役割について述べた上で,X社として採り得る方策を論じなさい。

⑵ G銀行は,本件再生計画に基づき,平成27年4月末日までに合計169万8000円の弁済を受けたものの,結局,平成28年4月末日に支払われるべき159万8000円の弁済は受けられなかった。この場合にG銀行として採り得る方策を論じなさい。

出典:法務省「2016年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。