司法試験論文式過去問演習

過去問の答案を投稿・採点

2016年 司法試験 論文式 公法系科目 第2問

問題

配点 100点

[公法系科目]

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕,〔設問2〕,〔設問3〕,〔設問4〕の配点割合は,25:30:30:15〕)

株式会社Aは,Y1市において,旧来の銭湯に比して規模の大きな日帰り入浴施設である,いわゆるスーパー銭湯(以下「本件スーパー銭湯」という。)を建築して開業することを計画した。本件スーパー銭湯及びこれに附属する自動車車庫(以下「本件自動車車庫」という。)の建築予定地である一団の敷地(以下「本件敷地」という。)は,都市計画に第一種低層住居専用地域として定められた地域にある。

Aは,平成28年3月20日,近隣住民に対する説明会において,本件スーパー銭湯の建築計画について,大略,以下のとおり,説明した。

「本件スーパー銭湯は,地上2階建て,延べ床面積約1490平方メートルであり,本件自動車車庫は,1層2段の自走式自動車車庫であり,その収容台数は130台で床面積は約1500平方メートルである。本件スーパー銭湯及び本件自動車車庫の建築予定地である本件敷地の面積は約4150平方メートルである。また,本件スーパー銭湯は,白湯,泡風呂,露天風呂等の各種浴場,サウナ風呂,各種自販機コーナー,休憩コーナー,マッサージコーナーがあるほか,軽食と生ビールが提供される飲食コーナー及び小規模な厨房施設(飲食コーナー及び厨房施設の床面積の合計は約50平方メートル)を備え,年中無休,午前10時から午後12時までの営業で,広範囲の地域から顧客が自動車で来店することを予定しており,来客予想人数は,土日休日は1日当たり約1500人である。」

ところで,本件自動車車庫の床面積は600平方メートルを超え,建築基準法(以下「法」という。)第48条第1項,別表第二(い)項第10号及び建築基準法施行令第130条の5第1号により,第一種低層住居専用地域では原則として建築することができないため,Aがこれを適法に建築するためには,法第48条第1項ただし書に基づき,特定行政庁であるY1市長の許可(以下「例外許可」という。)を得る必要がある。そこで,Aは,同年4月5日,Y1市長に対し,本件自動車車庫の建築について,法第48条第1項ただし書に基づき例外許可の申請をした。

Y1市長は,例外許可の申請を受けて,同年5月6日,利害関係人らの意見を聴取するため,法第48条第14項の定める公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を開催した。公聴会には,本件スーパー銭湯の周辺に居住する5名の住民(以下「Xら」という。)が,利害関係人として出席した。Xらのうち,X1ら2名(以下「X1ら」という。)は,本件自動車車庫に隣接し,本件自動車車庫から直線距離で約6メートル離れた位置の建物に居住している住民であり,X2ら3名(以下「X2ら」という。)は,本件敷地から約45メートル離れた位置で,かつ,幹線道路から本件自動車車庫に通ずる道路沿いの建物に居住する住民である。公聴会において,X1らは,本件自動車車庫に出入りする多数の自動車のエンジン音,ドアの開閉音などの騒音,ライトグレア(注:光のまぶしさにより物が見えにくくなったり,一過性の盲目状態になったりするような現象)及び排気ガスにより居住環境が悪化し,交通事故が多発するおそれがあることが明白である旨,X2らは,本件自動車車庫に出入りする多数の自動車の通行による騒音及び排気ガスにより居住環境が悪化し,交通事故が多発するおそれがあることが明白である旨の意見を陳述した。

また,Y1市長は,例外許可の申請を受けて,Y1市建築審査会に対し,法第48条第14項本文の定める同意について諮問した。Y1市建築審査会における議決の成立には,出席委員の過半数の賛成を要するところ,Y1市建築審査会は,同年5月30日,審理の上,出席委員7名のうち5名の委員の賛成をもって,Y1市長が例外許可をすることについて,同意(以下「本件同意」という。)をした。

後日,Y1市建築審査会の本件同意に係る議決には,Aの代表取締役の実弟Bが委員として加わり,賛成票を投じていたことが明らかになったが,本来,Bは,Y1市建築審査会の議事から除斥されるべき者であった(法第82条)。しかし,Y1市建築審査会は,Bを除外してもなお議決の成立に必要な過半数の委員の賛成があるとして,本件同意に係る議決をやり直すことなく,そのまま維持した。

Y1市長は,同年6月8日,Y1市建築審査会による本件同意を受けて,本件自動車車庫の建築について,法第48条第1項ただし書の「第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがない」と認め,例外許可(以下「本件例外許可」という。)をした。Y1市には,例外許可の基準として「建築基準法第48条ただし書許可に関する要綱」(【資料2】。以下「本件要綱」という。)がある。

例外許可については,申請者以外の者に通知することは予定されていないが,Xらは,遅くとも,同年6月末日までに本件例外許可がされたことを知った。そこで,Xらは,Xらが居住する地域は,都市計画法上の第一種低層住居専用地域であり,良好な住居の環境の保護に対する要請が最も強い地域であることを考慮すれば,良好な住居の環境を著しく害するおそれのある本件スーパー銭湯の建築は到底許されないはずであるとして,本件スーパー銭湯の建築を阻止したいと考えた。

他方,Aは,同年9月14日,指定確認検査機関(注:国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けて建築確認をする民間の機関)Y2に対し,本件スーパー銭湯及び本件自動車車庫を一体として,法第6条の2第1項に基づく建築確認の申請をした。これに対し,Y2は,法別表第二(い)項第7号によれば,本件スーパー銭湯は,第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物である「公衆浴場」に該当すると判断せざるを得ないとして,同年10月7日,本件スーパー銭湯及び本件自動車車庫を一体として,建築基準関係規定に適合する旨の建築確認(以下「本件確認」という。)をした。

Xらは,本件スーパー銭湯の建築を阻止するため,代理人弁護士に委任することなく,平成29年1月17日,Y1市を被告として本件例外許可の取消しを求める訴え(以下「本件訴訟1」という。)を,Y2を被告として本件確認の取消しを求める訴え(以下「本件訴訟2」という。)をそれぞれ提起した。その後,Xらは,Y1市及びY2の各答弁書への反論を準備する過程で,今後の訴訟追行に不安を覚えたため,弁護士事務所に相談に訪れ,弁護士に本件訴訟1及び本件訴訟2の訴訟追行を委任した。

以下に示された【法律事務所の会議録】を読んだ上で,弁護士Cの指示に応じる弁護士Dの立場に立って,設問に答えなさい。

なお,建築基準法,都市計画法,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,公衆浴場法及び建築基準法施行令の抜粋を【資料1 関係法令】に,Y1市の建築基準法第48条ただし書許可に関する要綱(本件要綱)の抜粋を【資料2 要綱(抜粋)】に,それぞれ掲げてあるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕

本件訴訟1(本件例外許可の取消訴訟)において,X1らとX2らのそれぞれの原告適格は認められるか。

〔設問2〕

本件訴訟1(本件例外許可の取消訴訟)において,本件例外許可は適法であると認められるか。解答に当たっては,Xらによる本件例外許可の違法事由の主張として考えられるものを挙げて論じなさい。

〔設問3〕

Xらは,本件訴訟2(本件確認の取消訴訟)において,〔設問2〕で挙げた本件例外許可の違法事由を主張することができるか。解答に当たっては,本件訴訟1及び本件訴訟2において,いずれもXらの原告適格が認められること,〔設問2〕で挙げた本件例外許可の違法事由が認められることを前提にしなさい。

〔設問4〕

本件訴訟2(本件確認の取消訴訟)において,本件確認は適法であると認められるか。解答に当たっては,Xらによる本件確認の違法事由の主張として考えられるものを挙げて,論じなさい。

【法律事務所の会議録】

弁護士C:本日は,Xらの案件について議論したいと思います。Xらは,代理人弁護士に委任することなく,自ら,Y1市を被告として本件訴訟1(本件例外許可の取消訴訟)を,Y2を被告として本件訴訟2(本件確認の取消訴訟)をそれぞれ提起したということですね。

弁護士D:はい。そうです。

弁護士C:それでは,本件訴訟1から検討していきましょう。本件訴訟1における本件例外許可の対象となっている本件自動車車庫について,「1層2段の自走式自動車車庫」とはどういうものですか。

弁護士D:1階建ての1階部分及び屋上部分を自動車の駐車場所として,両部分をスロープで連結させ,自動車で走行して駐車場所まで移動する方式の自動車車庫のことです。本件自動車車庫は,1階部分に屋根があり,柱が基礎に固定されているので,建築基準法上の「建築物」に当たることは間違いありませんが,屋上部分の外周に転落防止用の金属製の網状フェンスが設置されているのみで壁はないため,自動車の騒音,ライトグレア及び排気ガスを防ぐ構造にはなっていません。

弁護士C:そうすると,近隣住民の被る夜間の自動車の騒音,ライトグレア及び排気ガスによる被害は重大なものになりますね。

弁護士D:Xらもこの点を心配しています。

弁護士C:本件訴訟1の訴訟要件としては何が問題になりますか。

弁護士D:原告適格と出訴期間が問題になります。

まず,原告適格については,X1らは,本件自動車車庫に隣接して居住する者ですが,本件スーパー銭湯は,年中無休,午前10時から午後12時までの営業で,来場する自動車が多く,特に,土日休日は1日約550台にも及ぶため,自動車のエンジン音,ドアの開閉音などの騒音,ライトグレア及び排気ガスにより居住環境が悪化し,交通事故が多発するおそれがあると主張しています。また,X2らは,本件自動車車庫から若干離れたところに居住する者ですが,本件自動車車庫から幹線道路に通ずる道路沿いに居住していることから,多数の自動車の通行による騒音及び排気ガスにより居住環境が悪化し,交通事故が多発するおそれがあると主張しています。

弁護士C:X1ら及びX2らのそれぞれについて,本件訴訟1の原告適格を肯定することはできるのでしょうか。根拠法令及び関係法令を参照し,X1ら及びX2らの個別の事情を考慮しつつ検討してください。

弁護士D:分かりました。

弁護士C:Xらは,本件訴訟1については,本件例外許可を知った日から6か月を経過して訴えを提起したということですね。Xらが出訴期間を徒過したのは,どのような理由からですか。

弁護士D:Xらによれば,Y1市の担当職員に,例外許可の違法を争う方法を尋ねたところ,同職員から,例外許可の違法については,後続の建築確認の取消訴訟の中で主張すれば足りるとの説明を受けたということです。出訴期間の徒過については,行政事件訴訟法第14条第1項ただし書の「正当な理由」があると主張して争いたいと考えています。

弁護士C:そうですか。出訴期間の徒過につき「正当な理由」があるかどうかについては,既に検討済みということですから,本件訴訟1の訴訟要件の検討対象から外してください。

弁護士D:分かりました。

弁護士C:次に,Xらが,本件訴訟1において主張し得る本件例外許可の違法事由としては,どのようなものが考えられますか。

弁護士D:第1に,除斥事由のあるBが建築審査会の同意に係る議決に加わっていることから,手続上の瑕疵があるという主張が考えられます。第2に,Y1市長による本件例外許可については,裁量権の範囲の逸脱,濫用があったという主張が考えられます。

弁護士C:そうですね。第1については,除斥事由が定められた趣旨等を踏まえて検討してください。第2については,本件要綱の法的性質を踏まえた上で,本件例外許可についてのY1市長の裁量権の内容,範囲を検討し,説得的な主張ができるようにしてください。

弁護士D:検討してみます。

弁護士C:次に,本件訴訟2についての検討に入りましょう。まず,本件訴訟2の原告適格についても問題となりますが,今回は,本件訴訟2については,Xらの原告適格が肯定されることを前提にして,他の問題点を先に検討することにしましょう。

弁護士D:分かりました。

弁護士C:ところで,本件例外許可の違法を主張したいということでしたが,本件訴訟2の中で,その違法を主張することはできるのでしょうか。

弁護士D:うーん。難しいところですね。本件例外許可の違法については,本件訴訟1において主張するのが本筋ですので,許されないような感じもしますが…。

弁護士C:Xらが,本件訴訟2の中で,本件例外許可の違法を主張することができるかという問題は,本件では重要な争点となりますので,この点については,できるだけ多角的な観点から検討してください。

弁護士D:分かりました。たしか,関連する最高裁判所の判例もあったと思いますので,併せて検討してみます。

弁護士C:次に,Xらの言い分の中から,本件確認の違法事由として,どのような主張を構成することができますか。

弁護士D:第1に,旧来の「銭湯」と本件スーパー銭湯とを同一のものと考えて行った本件確認は違法という主張ができるように思います。本件に関し,建築基準法別表第二(い)項第7号の「公衆浴場」が第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物とされた趣旨について調査したところ,「建築基準法が制定された昭和25年当時は,住宅に内風呂がない者が相当程度おり,国民の健康,公衆衛生を確保するため住居専用地域(注:「住居専用地域」とは当時の用途地域の区分であり,現在の「第一種低層住居専用地域」を含む地域である。)に公衆浴場を設けることが必要不可欠であった。」と説明されています。また,都市部において,住宅の浴室保有率が急増したのは昭和30年代からと言われ,住宅の浴室保有率は,統計を取り始めた昭和38年には59%であったのに対し,現在は95.5%となっています。

弁護士C:本件スーパー銭湯の入浴料金は,どうなっていますか。

弁護士D:公衆浴場法の適用を受ける「公衆浴場」については,Y1市の属する県の公衆浴場法施行条例で「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に区分されており,「一般公衆浴場」とは,公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場であって,その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものとして,物価統制令の規定に基づき入浴料金が定められているものをいい,「その他の公衆浴場」とは,「一般公衆浴場」以外の公衆浴場をいいます。旧来の「銭湯」は,「一般公衆浴場」に当たり,物価統制令に基づく価格統制の対象となっていますが,スーパー銭湯は「その他の公衆浴場」に当たり,価格統制の対象外となっています。Y1市の属する県の告示により,「一般公衆浴場」の入浴料金の統制額(上限金額)は,「大人(12歳以上)につき,400円」等と定められています。これに対し,本件スーパー銭湯の入浴料金は「大人(12歳以上)につき,平日600円,土日祝日700円」等となっています。

弁護士C:本件スーパー銭湯が「一般公衆浴場」と実態が異なるということは分かりました。これに加えて,本件スーパー銭湯には,飲食コーナー及び厨房があるということですね。この飲食店部分についても,建築基準法別表第二(い)項第7号の「公衆浴場」に当たると考えてよいのでしょうか。第一種低層住居専用地域に建築することができる建築物にはどのようなものがあるかをよく確認した上で,本件スーパー銭湯の建築は到底許されないというXらの言い分について,法律解釈としてどのように主張を構成することができるかについて,検討してください。

弁護士D:分かりました。

弁護士C:ところで,Xらから受任してから速やかに,本件確認の効力を停止する執行停止の申立てをしたということですね。

弁護士D:そうです。建築基準法第6条第1項による確認を受けた建築物の工事が完了したときは,その確認の取消しを求める訴えの利益は失われるというのが最高裁判所の判例ですから,本件訴訟2の係属中に訴えの利益が失われることのないように,速やかに執行停止の申立てをしておきました。

弁護士C:執行停止の件については,既に検討済みとのことですので,今回は,執行停止以外の問題点について検討してください。

弁護士D:分かりました。

【資料1 関係法令】

○ 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)(抜粋)

(目的)

第1条 この法律は,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条 建築主は,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(括弧内略),これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)

一~四 (略)

2・3 (略)

4 建築主事は,第1項の申請書を受理した場合においては,同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に,同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは,当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5~9 (略)

(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者〔注:「指定確認検査機関」を指す。〕の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第1項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2~7 (略)

(用途地域等)

第48条 第一種低層住居専用地域内においては,別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

2~13 (略)

14 特定行政庁は,前各項のただし書の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,建築審査会の同意を得なければならない。ただし,前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築,改築又は移転(これらのうち,政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては,この限りでない。

15 特定行政庁は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築審査会)

第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに,特定行政庁の諮問に応じて,この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために,建築主事を置く市町村及び都道府県に,建築審査会を置く。

2 建築審査会は,前項に規定する事務を行う外,この法律の施行に関する事項について,関係行政機関に対し建議することができる。

(建築審査会の組織)

第79条 建築審査会は,委員5人以上をもつて組織する。

2 委員は,法律,経済,建築,都市計画,公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し,公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから,市町村長又は都道府県知事が任命する。

(委員の除斥)

第82条 委員は,自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については,この法律に規定する同意又は第94条第1項の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第27条,第48条,第68条の3関係)

(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

一 住宅

二 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

三 共同住宅,寄宿舎又は下宿

四 学校(大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校を除く。),図書館その他これに類するもの

五 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

六 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

第2条第6項第1号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)

八 診療所

九 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

〔注:別表第二(い)項中の「政令」とは,後記「建築基準法施行令」を指す。〕

(ろ)~(わ) (略)

○ 都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)(抜粋)

(目的)

第1条 この法律は,都市計画の内容及びその決定手続,都市計画制限,都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(地域地区)

第8条 都市計画区域については,都市計画に,次に掲げる地域,地区又は街区を定めることができる。

一 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)

二~十六 (略)

2 (略)

3 地域地区については,都市計画に,第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに,第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては,その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類),位置及び区域

二 次に掲げる地域地区については,それぞれ次に定める事項

イ 用途地域 建築基準法第52条第1項第1号から第4号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第53条の2第1項及び第2項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては,当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)

ロ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 建築基準法第53条第1項第1号に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。),同法第54条に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第55条第1項に規定する建築物の高さの限度

ハ~リ (略)

三 (略)

4 (略)

第9条 第一種低層住居専用地域は,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

2~22 (略)

第10条 地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限については,この法律に特に定めるもののほか,別に法律で定める。

○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)(抜粋)

(用語の意義)

第2条

1~5 (略)

6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは,次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け,当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

二~六 (略)

7~11 (略)

○ 公衆浴場法(昭和23年7月12日法律第139号)(抜粋)

第1条 この法律で「公衆浴場」とは,温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設をいう。

2 (略)

○ 建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)(抜粋)

(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)

第130条の3 法〔注:建築基準法〕別表第二(い)項第2号(括弧内略)の規定により政令で定める住宅は,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。

一 (略)

二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

三~七 (略)

(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)

第130条の5 法〔注:建築基準法〕別表第二(い)項第10号(中略)の規定により政令で定める建築物は,次に掲げるものとする。

一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(括弧内略)を加えた値が600平方メートル(括弧内略)を超えるもの(以下略)

二~五 (略)

【資料2 要綱(抜粋)】

建築基準法第48条ただし書許可に関する要綱

(趣旨)

第1 この要綱は,建築基準法第48条各項ただし書に規定する建築許可(以下「例外許可」という。)の基準及び手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2 用途地域別の許可基準は,次に定めるものとする。

1 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域

⑴~⑶ (略)

⑷ 自動車車庫で別紙「自動車車庫に係る建築基準法第48条第1項から第3項までの規定に関する許可基準」に適合するもの

⑸ (略)

2~5 (略)

(公開による意見聴取)

第7 公開による意見聴取(以下「公聴会」という。)は,次によるものとする。

⑴ 公聴会の案内は,公告を開催日の3日前までに行うほか,次の者に案内書を送付する。

ア 申請建築物の敷地〔注:「敷地」とは,一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。〕から概ね50mの範囲の土地又は建物の所有者

イ 当該敷地が属する地縁による団体(自治会)の代表者

ウ 計画建築物の用途,規模により特に利害が大きいと思われる者

⑵ 公聴会には,申請者及び設計者又はそれらの代理人の出席を求める。

2 公聴会において聴取した利害関係を有する者の意見は十分尊重しなければならない。

(別紙)

自動車車庫に係る建築基準法第48条第1項から第3項までの規定に関する許可基準

第1 許可方針

第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域(中略)において良好な住居の環境の確保を図りつつ,居住者等が利用する自動車車庫の建築を促進するため,第2の許可基準の1から3までのいずれかに適合し,住居の環境を害するおそれがないと認められる自動車車庫については,許可制度の積極的活用を図るものとすること。

第2 許可基準

1 建築物に附属する自動車車庫にあっては,次に掲げる条件に該当するものであること。

⑴ 当該自動車車庫の床面積の合計及び階が,用途地域に応じて次に掲げるところによること。

イ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては,床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(中略)を加えた値が1500㎡以下であり,かつ,1階以下の部分にあること。

ロ・ハ (略)

⑵・⑶ (略)

⑷ 当該自動車車庫の敷地の位置及び道路との関係,構造等が次の条件に該当すること。

イ 騒音

周囲に対する騒音の低減を図るため,敷地内の建築物の配置を踏まえた適切な配置,地階への設置等を行うこと。これらの対応が困難な場合にあっては,遮音壁の設置等を行うこと。

ロ ライトグレア〔注:光のまぶしさにより物が見えにくくなったり,一過性の盲目状態になったりするような現象〕

光が周囲の建築物に頻繁に当たることのないようにするため,敷地内の建築物の配置を踏まえた適切な配置,地階への設置等を行うこと。これらの対応が困難な場合にあっては,植栽,目隠し板の設置等を行うこと。

ハ 排気ガス

排気ガスを排出するための換気孔等を設ける場合には,適切な位置に換気孔を設置する等により,周囲に害を及ぼさないよう配慮すること。これらの対応が困難な場合にあっては,植栽,塀の設置等を行うこと。

ニ 接道要件 (略)

ホ その他 (略)

2・3 (略)

第3 (略)

出典:法務省「2016年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。