2016年 司法試験 論文式 環境法 第1問
問題
配点 50点[環 境 法]
〔第1問〕(配点:50)
A社は,電力事業の規制緩和に伴い,B県C市において,D発電所(石炭火力,出力17万キロワット)の設置を計画した。
これに対して,同計画予定地付近の住民Eは,D発電所が稼働すれば,その居住地の窒素酸化物濃度について,近隣に所在するF社のG発電所からのばい煙と複合して,環境基準を超えることが予想され,健康被害が発生すると危惧している。
この場合において,以下の設問に答えよ。
〔設問1〕
D発電所の設置工事の事業は,環境影響評価法が定める第一種事業に当たり,A社は,同法に基づく環境影響評価手続を開始した。B県知事とEは,環境影響評価手続において,意見書を提出したいと考えているが,それぞれどのような機会があるかを述べよ。
なお,電気事業法が定める環境影響評価に関する特例については,考慮しなくてよい。
〔設問2〕
その後,D発電所の工事計画は経済産業大臣の認可を受け,D発電所が操業を開始したところ,Eの居住地において,窒素酸化物の濃度が,常時環境基準を25%超えていることが確認されるようになった。健康被害が発生すると危惧するEは,A社及びF社に対してどのような訴訟上の請求をすることが考えられるか。また,その場合の法律上の問題点について論ぜよ。
〔設問3〕
F社は,地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2に規定する特定排出者として,G発電所の温室効果ガス算定排出量の報告義務を負っている。当該報告に係る事項を集計した結果は公表され,当該報告に係る事項は開示請求の対象となっている。この仕組みは,環境法政策の手法としてどのように説明され,規制的手法と比較してどのような特質があるか述べよ。
出典:法務省「2016年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。