2015年 予備試験 論文式 法律実務基礎(民事) 第1問
問題
配点 50点[民 事](〔設問1〕から〔設問4〕までの配点の割合は,14:10:18:8)
司法試験予備試験用法文を適宜参照して,以下の各設問に答えなさい。
〔設問1〕
弁護士Pは,Xから次のような相談を受けた。
なお,別紙の不動産売買契約書「不動産の表示」記載の土地を以下「本件土地」といい,解答においても,「本件土地」の表記を使用してよい。
【Xの相談内容】
「私は,平成26年9月1日,Yが所有し,占有していた本件土地を,Yから,代金250万円で買い,同月30日限り,代金の支払と引き換えに,本件土地の所有権移転登記を行うことを合意しました。
この合意に至るまでの経緯についてお話しすると,私は,平成26年8月中旬頃,かねてからの知り合いであったAからYが所有する本件土地を買わないかと持ちかけられました。当初,私は代金額として200万円を提示し,Yの代理人であったAは350万円を希望したのですが,同年9月1日のAとの交渉の結果,代金額を250万円とする話がまとまったので,別紙のとおりの不動産売買契約書(以下「本件売買契約書」という。)を作成しました。Aは,その交渉の際に,Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが,本件売買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは,その場で,交渉の結果を踏まえて,金額欄と日付欄に手書きで記入をし,その後で,私が自分の記名右横に実印を押印しました。
平成26年9月30日の朝,Aが自宅を訪れ,登記関係書類は夕方までに交付するので,代金を先に支払ってほしいと懇願されました。私は,旧友であるAを信用して,Yの代理人であるAに対し,本件土地の売買代金額250万円全額を支払いました。ところが,Aは登記関係書類を持ってこなかったので,何度か催促をしたのですが,そのうちに連絡が取れなくなってしまいました。そこで,私は,同年10月10日,改めてYに対し,所有権移転登記を行うように求めましたが,Yはこれに応じませんでした。
このようなことから,私は,Yに対し,本件土地の所有権移転登記と引渡しを請求したいと考えています。」
上記【Xの相談内容】を前提に,弁護士Pは,平成27年1月20日,Xの訴訟代理人として,Yに対し,本件土地の売買契約に基づく所有権移転登記請求権及び引渡請求権を訴訟物として,本件土地の所有権移転登記及び引渡しを求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起することにした。
弁護士Pは,本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)を作成し,その請求の原因欄に,次の①から④までのとおり記載した。なお,①から③までの記載は,請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項)として必要かつ十分であることを前提として考えてよい。
① Aは,平成26年9月1日,Xに対し,本件土地を代金250万円で売った(以下「本件売買契約」という。)。
② Aは,本件売買契約の際,Yのためにすることを示した。
③ Yは,本件売買契約に先立って,Aに対し,本件売買契約締結に係る代理権を授与した。
④ よって,Xは,Yに対し,本件売買契約に基づき,(以下記載省略)を求める。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 本件訴状における請求の趣旨(民事訴訟法第133条第2項第2号)を記載しなさい(付随的申立てを記載する必要はない。)。
(2) 弁護士Pが,本件訴状の請求を理由づける事実として,上記①から③までのとおり記載したのはなぜか,理由を答えなさい。
〔設問2〕
弁護士Qは,本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
Ⅰ 「私は,Aに対し,私が所有し,占有している本件土地の売買に関する交渉を任せましたが,当初希望していた代金額は350万円であり,Xの希望額である200万円とは隔たりがありました。その後,Aから交渉の経過を聞いたところ,Xは代金額を上げてくれそうだということでした。そこで,私は,Aに対し,280万円以上であれば本件土地を売却してよいと依頼しました。しかし,私が,平成26年9月1日までに,Aに対して本件土地を250万円で売却することを承諾したことはありません。ですから,Xが主張している本件売買契約は,Aの無権代理行為によるものであって,私が本件売買契約に基づく責任を負うことはないと思います。」
Ⅱ 「Xは,平成26年10月10日に本件売買契約に基づいて,代金250万円を支払ったので,所有権移転登記を行うように求めてきました。しかし,私は,Xから本件土地の売買代金の支払を受けていません。そこで,私は,念のため,Xに対し,同年11月1日到着の書面で,1週間以内にXの主張する本件売買契約の代金全額を支払うように催促した上で,同月15日到着の書面で,本件売買契約を解除すると通知しました。ですから,私が本件売買契約に基づく責任を負うことはないと思います。」
上記【Yの相談内容】を前提に,弁護士Qは,本件訴訟における答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。なお,各問いにおいて抗弁に該当する具体的事実を記載する必要はない。
(1) 弁護士Qが前記Ⅰの事実を主張した場合,裁判所は,その事実のみをもって,本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。
(2) 弁護士Qが前記Ⅱの事実を主張した場合,裁判所は,その事実のみをもって,本件訴訟における抗弁として扱うべきか否かについて,結論と理由を述べなさい。
〔設問3〕
本件訴訟の第1回口頭弁論期日において,本件訴状と本件答弁書が陳述された。また,その口頭弁論期日において,弁護士Pは,XとAが作成した文書として本件売買契約書を書証として提出し,これが取り調べられたところ,弁護士Qは,本件売買契約書の成立を認める旨を陳述し,その旨の陳述が口頭弁論調書に記載された。
そして,本件訴訟の弁論準備手続が行われた後,第2回口頭弁論期日において,本人尋問が実施され,Xは,【Xの供述内容】のとおり,Yは,【Yの供述内容】のとおり,それぞれ供述した(Aの証人尋問は実施されていない。)。
その後,弁護士Pと弁護士Qは,本件訴訟の第3回口頭弁論期日までに,準備書面を提出することになった。
【Xの供述内容】
「私は,本件売買契約に関する交渉を始めた際に,Aから,Aが本件土地の売買に関するすべてをYから任されていると聞きました。また,Aから,それ以前にも,Yの土地取引の代理人となったことがあったと聞きました。ただし,Aから代理人であるという委任状を見せられたことはありません。
当初,私は代金額として200万円を提示し,Yの代理人であったAは350万円を希望しており,双方の希望額には隔たりがありました。その後,Aは,Yの希望額を300万円に引き下げると伝えてきたので,私は,250万円でないと資金繰りが困難であると返答しました。私とAは,平成26年9月1日に交渉したところ,Aは,何とか280万円にしてほしいと要求してきました。しかし,私が,それでは購入を諦めると述べたところ,最終的には,本件土地の代金額を250万円とする話がまとまりました。
Aは,その交渉の際に,Yの記名右横に実印を押印済みの本件売買契約書を持参していましたが,本件売買契約書の金額欄と日付欄(別紙の斜体部分)は空欄でした。Aは,Yが実印を押印したのは250万円で本件土地を売却することを承諾した証であると述べていたので,Aが委任状を提示していないことを気にすることはありませんでした。そして,Aは,その場で,金額欄と日付欄に手書きで記入をし,その後で,私が自分の記名右横に実印を押印しました。」
【Yの供述内容】
「私は,Aに本件土地の売買に関する交渉を任せましたが,当初希望していた代金額は350万円であり,Xの希望額である200万円とは隔たりがありました。私は,それ以前に,Aを私の所有する土地取引の代理人としたことがありましたが,その際はAを代理人に選任する旨の委任状を作成していました。しかし,本件売買契約については,そのような委任状を作成したことはありません。
その後,私が希望額を300万円に値下げしたところ,Aから,Xは代金額を増額してくれそうだと聞きました。たしか,250万円を希望しており,資金繰りの関係で,それ以上の増額は難しいという話でした。
そこで,私は,Aに対し,280万円以上であれば本件土地を売却してよいと依頼しました。しかし,私が,本件土地を250万円で売却することを承諾したことは一度もありません。
Aから,平成26年9月1日よりも前に,完成前の本件売買契約書を見せられましたが,金額欄と日付欄は空欄であり,売主欄と買主欄の押印はいずれもありませんでした。本件売買契約書の売主欄には私の実印が押印されていることは認めますが,私が押印したものではありません。私は,実印を自宅の鍵付きの金庫に保管しており,Aが持ち出すことは不可能です。ただ,同年8月頃,別の取引のために実印をAに預けたことがあったので,その際に,Aが勝手に本件売買契約書に押印したに違いありません。もっとも,その別の取引は,交渉が決裂してしまったので,その取引に関する契約書を裁判所に提出することはできません。Aは,現在行方不明になっており,連絡が付きません。」
以上を前提に,以下の各問いに答えなさい。
(1) 裁判所が,本件売買契約書をAが作成したと認めることができるか否かについて,結論と理由を記載しなさい。
(2) 弁護士Pは,第3回口頭弁論期日までに提出予定の準備書面において,前記【Xの供述内容】及び【Yの供述内容】と同内容のXYの本人尋問における供述,並びに本件売買契約書に基づいて,次の【事実】が認められると主張したいと考えている。弁護士Pが,上記準備書面に記載すべき内容を答案用紙1頁程度の分量で記載しなさい(なお,解答において,〔設問2〕の【Yの相談内容】については考慮しないこと。)。
【事実】
「Yが,Aに対し,平成26年9月1日までに,本件土地を250万円で売却することを承諾した事実」
〔設問4〕
弁護士Pは,訴え提起前の平成26年12月1日,Xに相談することなく,Yに対し,差出人を「弁護士P」とする要旨以下の内容の「通知書」と題する文書を,内容証明郵便により,Yが勤務するZ社に対し,送付した。
通知書
平成26年12月1日
被通知人Y
弁護士P
当職は,X(以下「通知人」という。)の依頼を受けて,以下のとおり通知する。
通知人は,平成26年9月1日,貴殿の代理人であるAを通じて,本件土地を代金250万円で買い受け,同月30日,Aに対し,売買代金250万円全額を支払い,同年10月10日,貴殿に対し,本件土地の所有権移転登記を求めた。
ところが,貴殿は,「売買代金を受領していない。」などと虚偽の弁解をして,不当に移転登記を拒否している。その不遜極まりない態度は到底許されるものではなく,貴殿はAと共謀して上記代金をだまし取ったとも考えられる。
以上より,当職は,本書面において,改めて本件土地の所有権移転登記に応ずるよう要求する。
なお,貴殿が上記要求に応じない場合は,貴殿に対し,所有権移転登記請求訴訟を提起するとともに,刑事告訴を行う所存である。
以 上
以上を前提に,以下の問いに答えなさい。
弁護士Pの行為は弁護士倫理上どのような問題があるか,司法試験予備試験用法文中の弁護士職務基本規程を適宜参照して答えなさい。
別紙
(注) 斜体部分は手書きである。
不動産売買契約書
売主Yと買主Xは,後記不動産の表示記載のとおりの土地(本件土地)に関して,下記条項のとおり,売買契約を締結した。
記
(以下記載省略)
以上のとおり契約を締結したので,本契約書を弐通作成の上,後の証としてYXが各壱通を所持する。
平成 26 年 9 月 1 日
不動産の表示
所 在 ○○市○○
地 番 ○○番
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○㎡
出典:法務省「2015年司法試験予備試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。