司法試験論文式過去問演習

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2015年 司法試験 論文式 労働法 第1問

問題

配点 50点

[労 働 法]

〔第1問〕(配点:50)

次の事例を読んで,後記の設問に答えなさい。

なお,職業安定法に言及する必要はない。

【事 例】

Y1社は,主に製造業務の請負等を目的として,平成元年頃から,一般労働者派遣事業の許可を取得して労働者派遣事業を展開しつつ,業務請負事業も行っていた。Y1社は,自動車製造を業とするY2社とは平成18年頃から業務請負契約を締結して取引を行っていた。当該業務請負契約の契約書によれば,契約期間は6か月とされ,Y1社がY2社から設備,事務所等を無償で借り受け,Y1社の雇用する従業員をY2社A工場(以下「A工場」という。)の自動車組立てラインに派遣して組立て作業に従事させ,Y2社は月間生産台数に応じた額の報酬をY1社に毎月支払うものとされていた。Y1社・Y2社間に資本関係や人的関係はない上,Y1社の取引先はY2社に限られておらず,また,Y1社によるXを含む作業員(以下「Xら」という。)の採用面接にY2社の社員が立ち会ったなどの事情は認められない。

Xらは,Y1社との間で雇用期間6か月,就労開始日を平成20年4月1日とする雇用契約を締結し,雇用契約で指定されたA工場の就業場所において自動車組立て作業に従事すること,これに対してY1社はXらにY1社就業規則に定めた給与を支給することとされていた。雇用期間の始期と終期は,Y1社・Y2社間の業務請負期間のそれと一致していた。Xらは,自動車組立てラインにおいて自動車部品をY2社作成のマニュアルに従って取り付ける作業を行い,同ラインにおいてY2社の従業員と一緒に作業していた。A工場にはY1社の正社員が常駐していたが,Xらは作業についてY2社の社員からも直接指示を受けていた。

Y1社及びY2社は,平成22年9月1日,A工場の所在する地域を管轄する労働局から,A工場におけるXらの勤務実態は業務請負ではなく労働者派遣であり,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の事実があると認定され,業務請負契約を解消して新たに労働者派遣契約を締結するようにとの行政指導を受けた。

これを受けて,Y1社及びY2社は業務請負契約の期間満了日である同年9月30日をもって業務請負契約を終了し,同年10月1日から新たに6か月の契約期間を定めた労働者派遣契約を締結した。それと同時に,Y1社はXらを派遣労働者とする雇用契約を締結した。新たな雇用契約は,従前と同一の労働条件で同一の就業場所において同一の作業に従事することを内容としたものであった。Xらは,同年10月1日から就労を開始し,その後,同一内容の雇用契約を反復更新した。

ところが,Y2社は,平成24年秋からY2社を取り巻く経営環境の悪化により生産規模の縮小を余儀なくされ,平成24年12月10日に,Y1社との労働者派遣契約に定める規定に基づき,平成25年1月20日をもって労働者派遣契約を解約する旨Y1社に通知した。そこで,Y1社は,A工場で作業を行うXらの雇用契約が同年3月31日をもって期間満了とされていたことから,Xらに対し,別の就業場所を紹介してそこで作業を行うよう打診したところ,Xは,期間満了後も引き続きA工場で同一の作業に従事することを希望し,同打診を断ったが,XらのうちX以外の者は,いずれも同打診を受け入れた。Y1社は,Y2社が同年1月20日に労働者派遣契約を解約したためXの就労する場所がない上,他の発注先からの契約打切りによりY1社の財務状況が急速に悪化した事情もあり,30日間の予告期間を置いた上で,同年2月28日付けでXを解雇した。

〔設 問〕

1.Xは,本件就労は労働者派遣法違反であるのでY1社との雇用契約は無効であり,Y2社との間に雇用契約が成立していたと主張し,Y2社との雇用関係上の地位の確認を請求して訴えを提起した。予想されるY2社からの反論を踏まえつつ,法的な論点を指摘して,Xの請求の当否を論じなさい。

2.Xは,Y1社に対して,平成25年2月28日の解雇が無効として,Y1社との間の雇用関係上の地位の確認を請求して訴えを提起した。この請求の当否を論じなさい。

3.仮に,前記【事例】において,Y1社が,Xを解雇せず,平成25年3月31日をもって期間満了によりXとの雇用契約が終了したものと扱い,これに対してXがY1社との間の雇用関係上の地位の確認を請求して訴えを提起した場合におけるその請求の当否を論じなさい。

出典:法務省「2015年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。