司法試験論文式過去問演習

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2015年 司法試験 論文式 知的財産法 第2問

問題

配点 50点

〔第2問〕(配点:50)

映画製作会社Yは,「四季の渓谷と橋のある風景」という題名で,日本全国の渓谷に架かる橋を定点撮影し四季を通じて変化する風景を背景として,その橋を利用する人々の暮らしを紹介することをテーマとしたドキュメンタリー映画(以下「本件ドキュメンタリー」という。)の製作を企画し,その監督として,同ドキュメンタリーに使用する映像の撮影及びシナリオに即した映像の編集を,フリーの映像作家Xに依頼したところ,Xは同ドキュメンタリーの製作に参加することを約束した。そして,Xは,本件ドキュメンタリーに使用する映像を撮影するために,渓谷と橋を数箇所選定し,それぞれ選定した渓谷と橋との関係が一番美しく撮れる撮影箇所と時間帯を決定し,さらに,構図,カメラアングル,光量,絞りなどを決めて,1年以上かけて,渓谷と橋及びそれを利用する人々を撮影し,撮影の完了した未編集の映像フィルム(以下「本件映像フィルム」という。)をYに提供した。

本件映像フィルムの撮影に関しては,撮影機材の提供,撮影場所への旅費,宿泊費,その他必要経費は全てYの負担において賄われ,また,Xは,撮影のため地方に出張する場合以外は,毎週2,3回程度Yに出社して,報酬も月払いで支払われていた。

ところが,その後Yの映画製作方針が変わり,本件ドキュメンタリーの製作は中止になった。そのため,本件映像フィルムは,NGフィルム選別,シナリオに従った粗編集,細編集,音づけ等の映画製作過程を経ない未編集の状態で公表されないまま,Yのフィルム保管庫に保管された。

以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

1.Yの社内では,多額の費用を掛けて撮影された本件映像フィルムを何とか利用して映画製作にいかしたいとして検討した結果,ある風景写真家が風景写真を撮るために各地を点々と旅し,その旅先で出会った人々と交流する様を描いた映画(以下「本件映画」という。)を製作することになり,その際,主人公が訪れる各地の風景として本件映像フィルムを活用することとし,Xに無断で,同フィルムに主人公である俳優などの映像を合成して本件映画に使用した。

なお,本件映画中の出演者,制作スタッフなどの名を示す字幕(クレジット・タイトル)には,Xへの感謝を込めて,「風景撮影 X」と表示されていた。

Xは,本件映画を上映しようとしているYに対し,その差止めを求める訴訟を提起した。

同訴訟において,Xは,どのような主張をすべきか。これに対するYの反論として,どのような主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。

2.Xが本件ドキュメンタリーのために定点撮影したある場所において,渓谷と橋のそばに能舞台のある寺があり,そこでは,毎年,著名な振付師であるZの振り付けによる独創的な新作の薪(たきぎ)能が行われていたところ,本件映像フィルムには,たまたまその能舞台で行われていたZの振り付けによる新作の薪能(以下「本件能」という。)が,時間にして約3分間,それを演じる能役者の動作が辛うじて感得できる程度に映っていた(以下,この部分を「本件能映像」という。)。ただし,本件能の振り付けは,Zがそれを演じる能役者に自ら指導したものであって,台本や踊り方を説明した書類はなく,また,振り付けの映像なども存在していなかった。

本件能映像は,夜の渓谷と橋が薪の灯りに浮かび上がる中で能役者が能を舞うという幻想的な描写になっていたため,Yは,Zに無断で,本件映画の1シーンに本件能映像を使用した。

Zは,本件映画を上映しようとしているYに対して,その差止めを求める訴訟を提起した。

同訴訟において,Zは,どのような主張をすべきか。これに対するYの反論として,どのような主張が考えられるか。

双方の主張の妥当性についても論じなさい。

出典:法務省「2015年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。