2014年 司法試験 論文式 倒産法 第1問
問題
配点 50点[倒 産 法]
〔第1問〕(配点:50)
次の事例について,以下の設問に答えなさい。
【事 例】
Aは,先物取引に失敗したことを原因として,消費者金融からの借入れも含め約1億円の負債を負うに至り,債務の支払が不能となったことから,平成24年9月14日,破産手続開始及び免責許可の申立てをし,同月21日,破産手続開始の決定を受け(以下,同開始決定に基づく破産手続を「本件破産手続」という。),破産管財人Xが選任された。
Aの友人であるBは,本件破産手続開始の申立て前の平成22年10月20日,Aに対し,金銭消費貸借契約書を作成することなく,現金で1000万円を貸し付けた。Bは,その当時,自宅において,内縁関係にあったCと同居していたが,その後,Cとの関係が悪化したことから自宅を出て,本件破産手続の開始時点においては外国に長期滞在していたため,同手続が開始されたことを知らなかった。他方,Cは,本件破産手続開始の通知をBの自宅において受け取ったが,同手続が開始された事実をBに知らせることなく,自らがAに上記1000万円を貸し付けたものとして破産債権の届出をした。
破産管財人Xは,Cから届出のあった破産債権の存否及び額等についてAに確認をしたところ,Aは,B及びCは経済的に一体の関係にあり,いずれにしても1000万円を借り受けたことは事実である上,Cが資金を拠出した可能性もあると考えたことから,Cによる破産債権の届出を否定するほどのことはないと考え,破産管財人Xに対し,Cの届出内容に間違いはないと説明した。破産管財人Xは,Aの預金通帳の取引履歴についても確認したところ,平成22年10月20日に現金で1000万円の預入れがされたとの事実を確認することができ,Cの届け出た破産債権の債権者がBであることを示す資料も見当たらなかった。
そこで,破産管財人Xは,平成24年12月10日の一般調査期日において,Cの届け出た破産債権を認め,これに対して他の破産債権者も異議を述べなかったため,当該破産債権は確定した。
〔設 問〕 以下の1から3までについては,それぞれ独立したものとして解答しなさい。
1.上記事例において,Bは,Cの届け出た破産債権が確定した後に帰国し,本件破産手続が係属している事実及びAに対する上記貸付けについてCが自らの債権であるとして破産債権の届出をした事実を知った。Bは,Aに対して当該貸付けをしたのは自らであるとして,最後配当に関する除斥期間の経過前に,裁判所に対して破産債権の届出をすることができるかについて,論じなさい。
また,Bが当該破産債権の届出ができるとした場合,破産管財人Xは,この届け出られた破産債権についていかなる認否をすべきかについて,論じなさい(なお,Bの破産債権届出の際に上記貸付けがBによるものであることを示す証拠が裁判所に提出されたことを前提とする。)。
2.上記事例において,Bは,最後配当の実施後に帰国し,Cが10%の最後配当(100万円)を受けたことを知った。そこで,Bは,Cに対し,不当利得返還請求権に基づき,Cが受領した配当金100万円の返還を求める訴えを提起し,Aに対する上記貸付けをしたのは自らであるから,Cが届け出た破産債権は,CではなくBに帰属すると主張した。BがCに対して当該主張をすることが許されるかについて,論じなさい。
3.上記事例において,Aは,本件破産手続開始の申立て前の平成24年8月初旬,Dから共同投資のための資金として500万円を現金で預かったが,自己の借入金の返済資金が不足したため,Dの承諾を得ることなく,当該預り金の全額を流用して自己の借入金の返済に充てた。Aとしては,保有していた投資商品Mについて同月中旬に1200万円の償還が予定されていたことから,その一部を流用した預り金に充てる心積りであり,そうすれば共同投資に支障が生じることはなく,Dに損害を与えることもないと考えていた。ところが,投資商品Mの投資先は,償還期日直前に突然倒産し,Aは1200万円の償還金を受け取ることができなくなった。その結果,Aは,上記預り金を投資資金に充てることも,Dに返還することもできなくなり,Dに対してその損害を賠償すべき債務を負うこととなった。
Aは,本件破産手続開始及び免責許可の申立てをする際,Dに迷惑をかけたくないとの思いから,Dに対する損害賠償債務については,本件破産手続の結果にかかわらず支払おうと考え,債権者一覧表及び債権者名簿に記載しなかった。Dは,本件破産手続が開始したことを知っていたが,同手続外でAから支払を受けようと考え,Aに対する破産債権の届出をしなかった。
その後,本件破産手続は終結し,平成25年2月,Aに対する免責許可の決定が確定した。Aは,本件破産手続中に転職したこともあり,生活は楽ではなかったものの,Dに対する上記の思いから,同年3月,Dとの間で,AのDに対する500万円の損害賠償債務を目的とし,同債務を1年以内に返済することを内容とする準消費貸借契約を締結した。
Dは,平成26年4月,Aに対し,上記準消費貸借契約に基づく債務の履行を求めたが,Aは,その当時,新しい職場での仕事がようやく軌道に乗り始めたところであり,Dに対する上記債務を返済すると経済的に困窮するおそれがあったことから,Dの請求に応じなかった。
Dが,Aに対し,上記準消費貸借契約に基づき500万円の支払を求める訴えを提起し,Aが同契約上の義務を争った場合,Dの請求が認められるかについて,予想されるA及びDの主張を踏まえて,論じなさい。
出典:法務省「2014年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。