2014年 司法試験 論文式 国際関係法(私法系) 第1問
問題
配点 50点[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
日本の大学に留学していた甲国人男Pは日本人女Qと知り合い,日本において婚姻を挙行した後,直ちに甲国において婚姻生活を営み始めた。しかし,両者の関係は当初から必ずしも円満ではなく,甲国における婚姻生活が5年余に及んだ時にPとQは熟談し,婚姻関係の解消が双方にとり最善であるとの結論に達した。そこで,甲国において,下記の①から③までの甲国の法規に従い離婚した。
なお,法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)(以下「通則法」という。)第41条の適用はなく,甲国においては次の法規が通用しているものとする。
① 夫は,その意思表示により妻と離婚をすることができる。
② 妻は,離婚を請求することができない。
③ 妻の面前で夫の離婚の意思を口授された公証人は,公正証書を作成し,その謄本を妻に与えなければならない。
④ 子は,常に父の親権に服する。
〔設 問〕
1.日本に帰国したQは,戸籍法に従い,甲国の公証人が作成した離婚証書の謄本を添付して日本の戸籍管掌者に対してPとの離婚を報告する届出をした。この謄本を見た戸籍管掌者は,「PとQの離婚は夫の一方的な意思表示によって成立した離婚であり,このような離婚を認めることは日本の公序良俗に反するから,当該離婚は日本においては効力を有しないのではないか」との疑念を抱いた。PとQの離婚が日本において効力を有するか,論じなさい。
2.他方,Pは,Qと離婚した後に再来日し日本において就労していたところ,乙国人女Rと知り合い,日本の戸籍管掌者に婚姻の届出をし,受理された。そして,婚姻の約1年後に両者の間に甲国人子Cが出生した。しかし,Cが満6歳に達した時に,Pは,無免許で自動車を運転していた際に交通事故を起こして被害者を死亡させてしまい,実刑判決の確定により日本において服役することになった。未成年者Cは,現在Rが養育しており,日本の小学校に通学している。
⑴ PとRは離婚することに合意しているとする。通則法第42条の適用はないとした場合に,次の問題にはいずれの国の法が適用されるか。
ア.PとRは,協議離婚という離婚の方法を採ることができるか。
イ.Pは,出所後において,Cと面会交流をすることができるか。
⑵ Rは,日本の裁判所に離婚の訴えを提起し,同時に自らをCの親権者とするよう求めているとする。親権者の指定につき日本の裁判所が国際裁判管轄権を有するとした場合に,日本の裁判所はRを親権者として指定することができるか。
出典:法務省「2014年司法試験論文式試験問題」。原本PDFから本文・表・図を抽出し、字下げ・下線・枠などの体裁を保ったまま、画面の幅に合わせて折り返しています。